裁判所を利用しない債権者との和解
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に、引きなおしを含めて借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていくこと。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はないので、金融会社によっては対応を先延ばしにしたり、履歴開示を怠ったりすることがあります。
任意整理のデメリット
- 引きなおしのみで元金の減額交渉は見込めない
- 後に支払い義務は残るので免責はない
- 債権会社優位で、履歴や対応を怠ったりする可能性がある
任意整理のメリット
- 銀行取引ができる
- 引きなおし後の支払額の減額が見込める
- 家族などに知られずに処理することができる