特定調停は裁判所を通した任意整理にようなモノ
特定調停では、裁判所を通した任意整理的に行なうもので、自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれます。
裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。この方法では
借金額を計算しなおし(引きなおし)、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。再計算(減額)した借金を3年間程度で返済するようになります。
特定調停
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特定調停のデメリット
- 引きなおしのみで免責はない
- 成立後支払い義務を怠ることができない
- 3年程度で和解なので、元金が大きいと支払い負担がきつくなる
特定調停のメリット
- 任意整理と違って債権会社は相談にのる
- 銀行取引への影響が少ない
- クレジット利用などの制限がない
- 銀行取引ができる