多重債務の法的処理「特定調停」」のメリットデメリット

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特定調停は裁判所で行ないます

特定調停は裁判所を通した任意整理にようなモノ

特定調停では、裁判所を通した任意整理的に行なうもので、自分の代わりに調停委員が債権者と話し合いをしてくれます。 裁判所に出向く必要がありますが、債権者の協力を得やすいというメリットもあります。この方法では 借金額を計算しなおし(引きなおし)、支払過ぎていた利息分を元金へ充当します。再計算(減額)した借金を3年間程度で返済するようになります。
特定調停 については詳しくはこちら

特定調停のデメリット

  • 引きなおしのみで免責はない
  • 成立後支払い義務を怠ることができない
  • 3年程度で和解なので、元金が大きいと支払い負担がきつくなる

特定調停のメリット

  • 任意整理と違って債権会社は相談にのる
  • 銀行取引への影響が少ない
  • クレジット利用などの制限がない
  • 銀行取引ができる
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